学資保険の満期金の受取人は誰にしていますか?
実はすごく重要なことなのに、うっかりしていると、税金で損をしてしまうことがあります!!
以下は具体例。学資保険が300万円満期になったけれど、契約者がお父さん、受取人が子供になっていた場合、実は贈与税がかかってしまいます。契約者(お父さん)と受取人が別の場合、この贈与税がかかってくるのですが、
計算をしてみると (300万円-110万円)×10%=19万円も贈与税を払わなくてはいけないことに。
これが、受取人もお父さんだった場合、この場合は一時所得とみなされます。
このときの計算は(300万円-支払保険料-50万円)×1/2= が、課税される一時所得になります。
しかも300万円-支払保険料が50万円以下なら課税されません。
あなたの学資保険はどうなっていますか?!ちゃんと確認しておいたほうがいいですよ!!!
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